介護支援専門員(ケアマネージャー)資格試験に合格

サービスがつかえる人は?

こんばんは〜介護保険の中の3施設の1つ、老健ですね。
要点まとめながら先に進みましょう〜

介護老人保健施設のサービス利用対象者について
正しいものを3つ選びましょう

1、Aさん41歳、要介護3は若年型パーキンソン病
  療養中である。

2、Bさん65歳要支援2は慢性気管支炎で軽度の抑うつ症状
  がみられる。

3、Cさん71歳要介護4は脳内出血で療養中であったが
  再発して手術が必要である。

4、Dさん83歳要介護5は骨粗鬆症で寝たきりで家族が
  介護にたえられなくなっている。

5、Eさん92歳要介護1は糖尿病で療養中である。

わかりやすく太字にしました。
そこだけ気をつけて読めばできます〜

答えは1,4,5が正解

1は41歳だが特定疾病のパーキンソン病なので保険が使えます。
もちろん、施設も利用できます。

2は要支援2なので施設系サービスは使えません。

3は手術が必要な人は病状が安定している人という定義には
あてはまらず、利用できず。

ということで2,3が×とわかれば消去法で1,4,5が
残る。
この問題は4,5は読まなくてもできるんです。

ということで×が選べるようになる(もうみなさんは力が
ついているでしょう)と本当に楽なんですね!
施設に慣れてない人でも冷静に考えればできます。
がんばりましょうね♪


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介護報酬

介護報酬はそんなに難しくないです。
ようは単位制。

予防給付は定額制になったので介護給付とは少し違います。
1単位は10円です。

が・・全国一律ではありませんのでひっかからないように。

請求は末日で締めて翌月の10日までに行い、
その翌日末に支払いが受けられます。

ちょっとした加算、減算は居宅介護支援のものが少しわかれば
良いのでは。

例えば、
特定の居宅サービス事業所にサービスが集中すると
減算

居宅サービス計画を利用者等に交付しなかった場合の減算、
モニタリングは少なくとも3ヶ月に1回?なんて問題には
ひっかからないように。居宅介護支援は1月に少なくとも1回の
モニタリングの実施、ようは毎月、訪問しないとだめだよって
ことです。
が・・包括(指定介護予防支援事業者)はじつは違う。
毎月、ハンコなんかもらいにいかないし。

(だいたい、提供票がない!)
んじゃ、どうやって情報収集????
サービス事業所が毎月、モニタリングしてます(笑)
これは愚痴ですが、予防は安い報酬の割りに
手間がかかりすぎ。
毎月、モニタリング表提出。
まあ、1回でもサービス提供があれば定額制なので
報酬はもらえますけどね・・

さて、がんばりましょう〜

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5年のペナルティ、6年ごとの更新

タイトルでピンときた人!
事業者指定の問題はもう、ばっちりでしょう。

指定居宅サービス事業者とは
居宅サービスを行う者として、都道府県知事に申請、その指定
を受ける。

居宅サービスの種類ごと、居宅サービスの事業を行う個々の事業所
ごとに行われる。

指定は6年ごとの更新制

指定を受けれない・・
申請者が法人でない時、人員基準を満たしていない、
指定を取り消されてから5年を経過していない、
申請者が指定を取り消されてから5年を経過していない者である、
申請者が申請5年以内に不正、著しく不当な行為をした、
などなど、言葉は難しいが、言っていることはたいして
変わりません(苦笑)

ようは5年たってないとだめ。
更新は6年。

似ているのがケアマネ

こちらは5年の有効期限の更新制です。

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認定有効期間

認定について復習です。

まず、新規認定の基本は6ヶ月。
ただし、市町村が介護認定審査会の意見に基づき、
必要と認める時は・・・

短縮できる(3〜5ヶ月間の範囲内で月単位)

更新は原則12ヶ月

要介護と要支援で違いますよ。
よく、介護1とかで2年間ついている利用者がいますけど、
そう!要介護の場合は3ヶ月〜24ヶ月の範囲がある。

一方、要支援は3ヶ月から11ヶ月間までの月単位。

月途中は申請日〜当該月の末日の期間は認定期間に加える。

更新認定の申請は60日前からできる。
災害、その他やむをえない理由により期間満了前までに
更新認定申請ができない場合はその理由のやんだ日から1月以内に
限り、更新認定申請ができる。

有効期間満了前でも介護状態が大きく変化した時は区分変更の
認定申請ができる。
などがありますね。

現場にいると毎月提供票というのが
ケアマネから来るのでここは必ずみます。

この人、更新して2年ついたんだ、とか
要支援1から区分変更で要介護2になったんだ
(その時の要介護2の期間は6ヶ月)
色々なケースがあるのでよくみるようにします。


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認定

認定はまあ、大丈夫でしょう。
第2号は特定疾病が条件。
要介護状態が特定疾病に起因するか否かは介護認定審査会で判定。

そのため、主治医の意見書が必要。
特定疾病でひっかけは
すべてのがん
糖尿病

と書かれていたら注意して読む。

末期がんが特定疾病に含まれる。

糖尿病は
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症です。
16こはなんとなく覚えておかないと。

まちがいやすいのが
骨折を伴う骨粗しょう症
初老期における認知症

などがまちがいやすいです。


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被保険者と生活保護

被保険者と生活保護の関係、年齢はからめてでてきますね。

1、生活保護受給者が65歳に達した場合は第1号被保険者となる。

2、すでに要介護認定を受けている第2号被保険者は65歳に
  達した後も引き続き第2号被保険者のままである。

3、40歳以上65歳未満の医療保険非加入者も希望すれば
  第2号被保険者の資格を取得することができる。

4、生活保護法による救護施設に入所している者は
  介護保険の被保険者とならない。

正解は1,4

生活保護の人は医療保険非加入者もいるので
第2号にならない時がありますので、65歳になればとうぜん、
第1号となります。
その場合、保険料は生活扶助から、介護保険の1割分は介護扶助
から。
生活保護の第2号にあたる人は第2号になれないので
保険料は払いません。なので、サービス自体が10割負担となり、
介護扶助より支払われる。


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何個かしっかりおぼえる

1、我が国の社会保障の範囲には、社会保険と公的扶助の2つである

2、社会保険は
  年金保険、医療保険、労働者災害補償保険、介護保険の4つ
  である。

3、介護サービスについては社会保険方式により、
  サービスが提供される。

4、介護保険は地域保険であり、短期保険に分類される。

3と4が正解

1と2は1こずつ、ぬけています。

社会保障には社会福祉が
保険については雇用保険をいれて5こですよ〜

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介護支援分野 高齢化

1、全人口に占める後期高齢者の割合は増加している
2、高齢者とその子の同居率は上昇する傾向だ。

3、介護を要する高齢者の主な介護者の半数は女性である。

4、要介護および要支援の認定を受けた者の総数は増加傾向にあり、
  中でも要支援と要介護1の認定を受けた者の増加率が
  高い傾向となっている。

5、介護保険サービスの利用状況をみると、居宅サービスの利用者数
  の伸びより施設サービスの利用者の伸びが高い傾向にある。

<ヒント>
日本は長寿国、核家族化が進んでいる、老々介護、独居高齢者が
ふえた。女性の社会進出はめざましいものがあるが、まだまだ
日本の介護は家族依存が強く、こうした女性たちが退職するしか
ない状況は経済にとっても打撃である。

介護保険は利用者がぐーんと増加。
軽い人の認定の伸びが大きい、そのため、介護状態になる前に把握
するなど、予防システムをつくる、包括支援センターをつくるなど
大きな改正があった 介護保険の思いは1日も長く、住み慣れた地域で、在宅で生活できるのなら・・という思い。

で、わかったかな(笑)
答えは1,4です。

3がちょっとしたひっかけです。
なぜなら介護者の半数が女性?あってるじゃん!
74.9%、約8割ってこと。だから×



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いよいよ今月試験です

ケアマネ試験までもう少し。
まあ、あと3週間あります。2週間、がんばりましょう。
最後の1週間はもう、焦らないことです。

このブログを見てくれた人は7月から共にがんばっているわけです。
絶対、大丈夫!

7月に勉強を始めた頃は本の分厚さにびびり、
聞き慣れない言葉にびびり。

でもね、今のあなたは3ヶ月前のあなたじゃない。
ちゃんと成長してる。
学習も進んでいる。
音読した人、復習を忘れなかった人は今や、学習のスピードも
全然違うと思いますよ。

というわけで問題も一気にやっていきますよ!
あともう少しの辛抱です。

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