介護支援専門員(ケアマネージャー)資格試験に合格

東京都高齢者研究福祉振興財団

東京都高齢者研究福祉振興財団のホームページです。

なぜ必要かというと。

都道府県単位でやる事務があります。

ケアマネ試験や事業所情報公開もその中にはいっているので
時間がある時にチェック!


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介護支援専門員(ケアマネージャー)資格試験に合格

介護サービス情報の公表制度が創設

介護保険が改正されてからやたらと問題になっている実地指導。
監査、そして連座制適用で春には事業展開できないコムスンなど、
民間に窓口を開放したものの、なかなか、公共性の高い事業なので
簡単にはいかないようです。

実地指導はまだ受けていませんが
先日、8月9日に私の働いている事業所でも情報公表のための訪問があり、
訪問介護が約1時間、居宅の方(ケアマネ)が約1時間の帳票類の確認がありました。

今日の勉強は介護支援専門員テキスト1巻191ページの
介護サービスの情報の公表

講座でいわれたこと。

”国、都道府県、市町村のどこの管轄でやっているのか”

がポイントだということ。

例えば、厚生労働省でだしたものは全国展開で大きくだされる。
それを受けて運営を実際にするのは市町村なわけです。
私のイメージだと、その運営がうまくできているかな?というところの
チェックが都道府県。

なので、この情報公表も

"2005年の改正により、都道府県知事による介護サービス情報の公表制度が創設
された”と書かれています。

(以下、とうきょう福祉ナビゲーションより抜粋)

介護サービス情報の報告



介護保険法に基づき、介護サービス事業者は、「介護サービス情報」を報告することが義務付けられています。
なお、東京都では、東京都指定情報公表センターが、
東京都知事の指定を受け、介護サービス情報の報告を受理しています。

介護保険法第115条の29
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるサービス
(以下「介護サービス」)の提供を開始しようとするとき
その他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、
その提供する介護サービスに係る介護サービス情報を、
当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に
報告しなければならない。





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介護支援専門員(ケアマネージャー)資格試験に合格

事業所の人員配置

介護保険法で仕事をしている事業所なので
わからないことは誰かしら聞けば答えてくれる。

私が覚えていたのは
サービス提供責任者の員数。

当該事業所の月あたりの延べサービス提供時間がおおむね450時間または
端数を増すごとに1以上。

うちの事業所はだいたい900時間以上のサービスがあるので
900〜1350時間までは3人でOK。
私もはいってる。

もう1つ、よくわからない換算法があった。

常勤換算法っていうやつだ。




■訪問介護の人員に関する基準

 管理者については資格要件がなく、配置基準は「もっぱらその職務に従事する常勤のもの1名」です。

 サービス提供責任者については、資格要件は介護福祉士、訪問介護員養成研修1級課程修了者、また訪問介護員養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者などで、事業の規模に応じて1名以上です。

 訪問介護員の資格要件は介護福祉士、訪問介護員養成研修1級から3級課程修了者で、配置基準は「常勤換算法で2.5以上(サービス提供責任者を含む)」とされています。

 訪問介護の人員基準の中で「常勤」とは、事業所における勤務時間が、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間に達していることを言います。

 事業所で定められている常勤の従業者が事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間が、32時間を下回る場合は32時間を基本にします。

 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを言います。

 「常勤換算方法」とは、事業所の従業者の勤務延時間数を事業所において事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法を言います。

 訪問介護のサービス提供責任者の配置基準は、「事業の規模に応じて1名以上」となっていますが、次のいずれも満たす場合に複数名配置しなければなりません。

1 月間の延べサービス提供時間が概ね450時間以上の場合、450時間またはその端数を増すごとに1名以上。延べサービス提供時間には事業所における待機時間や移動時間を除きます。

2 訪問介護員の数が10人以上の場合、10人またはその端数を増すごとに1名以上。


などなど、細かい決まりがいっぱいあるようです。

訪問介護事業者指定申請介護開業をアシスト 
 このホームページより1部抜粋させていただきました。     

事業所の指定関連は都道府県のお仕事となっています。

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