介護保険が改正されてからやたらと問題になっている実地指導。
監査、そして連座制適用で春には事業展開できないコムスンなど、
民間に窓口を開放したものの、なかなか、公共性の高い事業なので
簡単にはいかないようです。
実地指導はまだ受けていませんが
先日、8月9日に私の働いている事業所でも情報公表のための訪問があり、
訪問介護が約1時間、居宅の方(ケアマネ)が約1時間の帳票類の確認がありました。
今日の勉強は介護支援専門員テキスト1巻191ページの
介護サービスの情報の公表
講座でいわれたこと。
”国、都道府県、市町村のどこの管轄でやっているのか”
がポイントだということ。
例えば、厚生労働省でだしたものは全国展開で大きくだされる。
それを受けて運営を実際にするのは市町村なわけです。
私のイメージだと、その運営がうまくできているかな?というところの
チェックが都道府県。
なので、この情報公表も
"2005年の改正により、都道府県知事による介護サービス情報の公表制度が創設
された”と書かれています。
(以下、
とうきょう福祉ナビゲーションより抜粋)
介護サービス情報の報告
介護保険法に基づき、介護サービス事業者は、「介護サービス情報」を報告することが義務付けられています。
なお、東京都では、東京都指定情報公表センターが、
東京都知事の指定を受け、介護サービス情報の報告を受理しています。
介護保険法第115条の29
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるサービス
(以下「介護サービス」)の提供を開始しようとするとき
その他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、
その提供する介護サービスに係る介護サービス情報を、
当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に
報告しなければならない。
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