介護支援専門員(ケアマネージャー)資格試験に合格

受験資格の不正

試験の申し込みには
受験資格があります。


仲間を陥れるつもりはないけど、不正はいけないと思う。

世の中理不尽なことだらけだから、
ばれなければ何してもいいという姿勢でこういう試験をしてもいいのかな。
中傷する気はないので、どこで起きたなんてことは書きません。
世の中、嘘ばかりだから。
よくある話なんでしょう。
不正が発覚したときは誰が責任とるんだろう。
本人は受験勉強を純粋にしているのに。

介護支援専門員は県ごとに締め切りから申し込み用紙まで違う。

そして、国家試験ではない。

だからといって社会福祉協議会(あえてどこの社会福祉協議会とは
ここではだしませんが)が不正をしていいとは思えない。

うちの会社はいわゆる民間です。
コムスンのようになるかもしれない・・
コムスン問題は明日はわが身です。

だから介護支援専門員の実務経験証明も1日でも不正があっては
いけないと2重チェックの厳しさ。

神奈川の冊子より。
34ページ

C業務従事日数は就業期間内において実際に該当業務に従事した
日数です。
訪問介護については生活援助の業務は含みません。

この規定で受けられない人はたくさんいます。
某社会福祉協議会ではこの生活援助も日数にいれてきて
確認したところ、(私の証明じゃないですよ〜)
”上が良いって言ってるんだからそのままで提出して下さい”


といわれ、うちのヘルパーさん困ってた。
本人は知ってるわけでしょ。

あれー
生活援助の日なのになんではいってるんだろ・・

もう1点
44ページ

同一期間に複数の事業所等で勤務した方はその勤務日を確認する
書類が必要です。
勤務日を証明する用紙はこの様式に限らず、タイムカード等
業務内容と勤務日が確認できるものの写しを添付してください。


となっているが、
うちのセンター長は電話で問い合わせた結果・・・・・・・

タイムカードはいりません。
生活援助でやっていても利用者に身体介護するように
むりやり言われている人もいるから生活ではいっていても
算入できるんです。


はぁ??矛盾してない?

統一して下さい!!!
だいたい、社協さんなら何やってもいいですかー!!!!

と激しい勢いで

”私は○○の○×です!”と名乗っていたセンター長。
なんかすごい!

うちは民間ですからちょっとした不正でもつつかれるので
日数は細かくだしています、
それで受けられない人もいるのに
あなたたちは!!!


と電話を切った。



介護業界は民間参入ははじまったばかりで、

弱い。

こういうところにも不公平がでるのはおかしい。



今日はなんだか1日、そのことばかり考えていた。

お上にたてつく気はないけど、

平等に試験が受けられる環境を整えてほしい。



それが未来の介護業界のあり方に通じていくのだから・・・・・

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介護支援専門員(ケアマネージャー)資格試験に合格

介護支援専門員 受験資格

対象となる資格及び業務で実務経験を満たしていること

国家資格

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師

理学療法士、作業療法士、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

栄養士、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士

柔道整復師

社会福祉士 、介護福祉士、精神保険福祉士

こんなに国家資格あるんですね。

医療系が多いですが色々な業種が介護支援専門員になれるのが
よくわかりますね。

介護福祉士、看護師の受験が多いようです。

ただし、資格と実務経験とセットなので
そこに注意です。



看護師免許取得し、付属の看護学校で教諭を5年・・受験できない

該当資格をもたない場合
介護職を10年・・受験できる

無資格で施設で3年、養護老人ホームで生活相談員2年・・

相談援助業務1年以上従事し、通算で5年なので受験できる。

など、組み合わせ、パターンは色々なので
自分の資格が受験できるものなのか
しっかり把握することが大切です。

相談員といっても児童相談所の相談員は実務経験にはいらない

介護福祉士をもっていても講師業務は実務経験にはいらない

在宅介護の場合、

実務経験の対象となる介護業務とは、

身体上または精神上の障害があるため、日常生活を営むのに
支障がある方に対して行われる入浴、排泄、食事その他の介護

となっていて

買物代行のみ等の身体介護を含まない生活援助サービスの場合は
介護業務日数に算入できない

となっています。

もちろん、1日に複数の訪問をして
その中に身体介護の訪問があれば1日とみなします。

など、細かい規定がいっぱい。



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