さて、がんばっていってみましょう。介護保険や財政につてい。
ちょっと横道。
実は今日は眼科に行ってきてハードコンタクトは無理・・との
診断を(涙)長い間のハードコンタクトレンズ人生に
さようならです。原因は近視による視力低下とドライアイ。
みえにくいのは涙量が減ってコンタクトの劣化が激しいことや
それにより、目を傷つける可能性が高くなるとのこと。
で、処方されたのがモイストタイプのOnedayです。
目は大切に!検査のせいか、(瞳孔を開いた)
異常に眩しく、ちかちかします。
んじゃ、行きますよ!
保険財政について正しいものを
2こ選びましょう。
1、介護保険給付費等については公費と保険料で
それぞれ折半することが基本となっている。
2、公費負担の内訳のうち、国庫負担は25%であるが、
施設等給付については20%とされている。
3、通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の悪化により、
予定していた保険料収納額に不足が生じた場合は、
財政化安定基金から必要な資金を貸与する。
4、地域支援事業のうち、介護予防事業にかかる国の
負担割合は20%となっている
5、介護予防事業の財源には第2号保険料は含まれていない。
正解は1,23、通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の悪化により、
予定していた保険料収納額に不足が生じた場合は、
財政化安定基金から必要な資金を貸与する。
*この場合は不足額の2分の1を基準として交付金が交付されます4、地域支援事業のうち、介護予防事業にかかる国の
負担割合は
20%となっている
*25%です。5、介護予防事業の財源には第2号保険料は含まれていない。
地域支援事業支援納付金として、第2号保険料が充当されるわかりましたかー?
これは1巻の189ページ図2−10−3にのっています。
まず、保険給付費をばん!と2こに割る。
だから保険料と公費はそれぞれ50%
割った残りをばん!と割る、それが国の分、つまり25%
基本はこれでOK。
違う場合は
施設等給付費、これはどこがプラスされるかというと
都道府県に5%プラス、そのため、国が20%となる。
施設の指定は都道府県知事がおこないます。
都道府県福祉計画の達成に支障を生ずるおそれが
ある時は特別養護老人ホームの設置を認可しないことが
できるとされています。
なので、都道府県ー施設ー20%と関連づけて覚えるとか
どうでしょう。
地域支援事業は今回の改正から
やらなくてはならない事業に位置づけられている。
介護予防事業もその1つで、
介護給付と同じような内訳になる。
こちらは国の負担率は全国一律25%、
介護給付の場合は調整交付金制度がありましたね。
(20%が定率負担で5%は調整交付金)
171ページあたりにのっています。
ただし、地域支援事業でも包括的支援事業等の給付は
2号保険料(31%相当)は含まれていませんので注意を。
ここでは1号の19%をひき、残り81%をばん!と割って
国が40.5%、あとは都道府県と市町村で20.25%ずつですね。
今は保険料は1号が19%、2号が31%(2006〜2008年の見込み)
その前はそれぞれ17%と33%でした。
1号の方が割合としては増えてきているということがわかります。
そうそう、さっきの3番ですが、
見込みを上回る給付費の増大等のため介護保険財政に不足
(収支不均衡)が生じた場合は必要な資金を貸与する、
その場合は、
第1号保険料を財源として3年の分割で基金に対し、返済。
財政安定化基金の財源は国、都道府県、市町村で
3分の1ずつですが、市町村負担分は
第1号保険料で賄います。
介護保険の財政は基本さえ押さえてばそんなに難しくないです。
ケアマネ試験にむかってがんばりましょう。
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